このページでは、daiの昔のHPに記載した記事をまとめました。
お読みいただけるのであれば、 皆様の寛大なお気持ちで、お許し下さい!

daiが過去にこのサイトに書き込んだ記事

三菱 太陽光発電 設置写真

いやぁ~~!ずいぶんと「恥ずかしい」記事です。今、読み返すと、赤面します。

私事で申し訳ありませんが・・・。daiは、 2005年から2008年に何回も病気になり、入退院を繰り返しました。現在もこの病気のおかげで、リハビリ中。 これをきっかけに、仕事に対する考え方が大きく 変化したように思っています。

これ以下の記事は、daiが病気でダウンする前の記事です。とにかく太陽光発電に夢中で・・・、ドイツの太陽光発電が素晴らしいと聞けば ドイツに行き、「あの大学の先生が凄い」と聞けば、大学の先生の「追っかけ」(ストーカー?)をやり・・・、自分の行動が、太陽光発電の 普及に繋がると信じ込んでいましたねぇ~~。

そんな時の記事ですから・・、無茶苦茶ですねぇ。お読みいただき「こんな馬鹿もいた。」と、一緒に笑ってください。

RPSに6番目の新エネルギー民生家庭エネルギーを追加しませんか?

RPS法制定

2003年4月に施行されたRPS制度も、2005年10月、RPS法附則第5条に基づき、「RPS法評価検討 小委員会」が開催され、ここでの議論は、報告書としてまとめられた。

RPS制度を積極的に利用し、事業化しようと計画する企業もあるようですが、私達「住宅用太陽光発電設置事業者」に とつては、「RPS制度」は「余剰電力購入メニュー」の継続を示唆するだけの、非常に遠い制度とななっています。 (余剰電力購入メニューの太陽光発電普及への貢献度の高さには敬意を表す。)

RPS法は、電気事業者に対して、毎年、その販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付け ている法律です。
義務履行のための新エネルギーとして、5形態の発電を認定していますが、義務を負う 電気事業者に対しては、電源選択の自由を確保しています。この選択の自由により、新エネルギーにコスト削減 インセンティブを期待しています。

RPS法制定後

現状において、発電形態別 「新エネルギー等電気相当量」記録量を見てみますと、5発電形態の新エネルギー中でも、 風力発電、バイオマス発電の伸びが著しいようです。これは、電気事業者にとって 義務履行が難しくなると言われている、2008年を前に、風力発電、 バイオマス発電において、有利な風況立地点を確保する、また、バイオマスの資源調達諸条件が整った地域を確保し、 企業がRPS制度を利用した事業化を 推進している動きが表れていると思います。

RPS法と太陽光発電

全国の総設置容量の70%が「住宅用」である太陽光発電に関しては、RPS制度の利用を前提にしていると思われる 「メガソーラー」構想や、「マイクログリッド」に、太陽光発電設備を取り込もうとする動きは確認できますが、 10Kw以下の「住宅用」に関しては、RPS制度を利用した事業化等は、あまり聞いたことがありません。

事業化が少ない理由は、「住宅用太陽光発電」を普及させてきた原動力でもあった以下の要因

が、考えられる

設置事業者からみても、悪い言葉で言えば「住宅用太陽光発電」は、電気事業者にとっては、『「余剰電力購入メニュー」に よって育て、RPS義務履行のタイミングで「使いやすい形」で成長しした結果利用している電源であり、 RPS履行のためには、他の4電源に比べ、「余剰電力購入メニュー」以外に普及のためのインセンティブを与える必要のない、 また、「与える」事の困難な電源である。

そして、他の企業が何らかの事業に利用されては困る電源である。』と言えるのではないか。 事業者にとっても、その特徴から、とても事業化が無理な電源である。現状のRPS制度では「住宅用太陽光発電」の普及には あまり影響を与えられないと言える

CO2削減の観点から見て、民生部門は、産業部門、運輸部門に比べ対策効果が出にくい特徴を持っている。 この民生部門において、新エネルギーの設置はCO2削減の強力な武器になると思われています。 しかし、この分野の太陽光発電、マイクロ風力発電等は、個人の負担で設置され、小規模の発電である点で 共通の特徴を有しています。 そして、政府の設置補助金と電力事業者の「余剰電力購入メニュー」、 個人の環境問題への貢献意識が設置の大きな要因であり、大規模な「電気を売却する事業」で経済性を追求する行為が 設置への要因となり得る他発電形態と際だった違いがあります。 この様なエネルギーを、RPS制度の認定電源として、5発電形態に含めて考える事は、私は、違和感を覚えます。

RPS制度を不公平なく運用するなら、民生家庭部門に設置された、10Kw以下の新エネルギーで、「余剰電力 購入メニュー」の対象とされている電源を「民生部門エネルギー」として、新たな6番目の発電形態を新設、 分離管理する方が自然だと私は思う。

「民生部門エネルギー」の「住宅用太陽光発電」は、平均的な3Kwシステムで、年間約3,000Kw/hの発電が期待され、 その内、自家消費に回される部分が2/3の2,000Kw/h程度、「新エネルギー等電気相当量」として記録される売電部分は 1,000Kw/hのみで、本来、設置者が取得すべき「新エネルギー等電気相当量」の2,000Kw/hは 消滅してしまっている。

この点を考慮し、一般廃棄物発電に適応されている「バイオマス比率」の逆の発想で、「民生部門エネルギー」の余剰電力量 (新エネルギー等電気相当量)を×3倍(希望は×3倍以上)にすることは、無謀な議論ではないと思う。
平成17年9月に発表された、「RPS法下における新エネルギー等電気等に係る取引価格調査結果について」を参考に上記 スキームに金額を当てはめてみる。

この調査では、「電気のみの取引価格」は、2.1円Kwh~4.0円Kw/h、「新エネルギー等電気相当量のみの取引価格」は 4.0円Kw/h~8.0円Kw/hとなっている。
ここでは、2008年以降、義務量が増加する状況を予測し、電気のみの価格を4.0円Kw/h、 「新エネルギー等電気相当量の価格」を8.0円Kw/hとすると。

4円+(8円×3)=28円となる。

一見、負担が増える様に感じる電気事業者にとっても、この「28円」程度は、現状の購入メニュー金額と大差がなく、 余分は資金的負担が発生しない。
突然、義務履行のための 「新エネルギー等電気相当量」(余剰電力メニューでの購入分)が3倍になるのだから、反対される理由は皆無だと思われる。 逆にボランティア精神だと主張されてこられた、「余剰電力購入メニュー」に、経済的裏付けが付加されたわけであるから、 「民生部門エネルギー」普及のためのより一層のボランティア精神を示さないと社会が許さないであろう。 特に、住宅用太陽光発電は、夏場の電力不足期に発電する「ピーク電力」としての効果を主張しておきたい。

設置者と設置事業者にとってのメリットは大きいと思われる。 当初は、余剰電力購入メニューの継続の様に理解されるであろうが、余剰電力の増加が経済性に直接影響することが理解されれば、 「民生部門エネルギー」発電容量の増加、もしくは「自家消費電力」の減少と言う、二本柱での経済活動が生まれる。 例えば、以下のような効果が生まれる。

将来は、ボランティア的な 「余剰電力購入メニュー」から、売電電力の「電気のみの価格」 「新エネルギー等電気相当量」×数倍の内容が明確になるにつれて、 「民生エネルギー」設置者の「電気のみ」の売却斡旋、「新エネルギー等 電気相当量のみの売却斡旋事業を展開できる可能性もある。当然、 「民生エネルギー」設置事業者が、その機器の設置のみならず、設置者の 電力使用状況等の情報をきめ細かくサポートしているのが条件であると思う。

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サザエさんプロジェクト

突然ですが、皆様は小学校の時 勉強できましたか?
私は、全く出来ませんでした。
今、当時の授業内容など全く思い出せません。 それどころか、「小学校ではどんな科目があったのか?」なんて、困った事態です。
でも不思議ですね、当時の漫画、テレビドラマ、意外と覚えているのです。教室での知識より、 遊び回って覚えた知識の方が、私は記憶に残っています。

最近展示会に、小学生が「太陽電池、学校で習った!」と声をかけてくれます。うれしいですね!
「購入してくれない」 とわかっていても、必死に説明してしまいます。業界の関係者や行政の方々が、この問題に取り組まれた成果でしょうね。

 

でも、もう一歩。私のような、「勉強より遊び」人間のために、「サザエさん」の磯野家の屋根に太陽光発電を設置して もらえませんか?
ドラマの主人公が飛び出てくる家には 太陽光を設置していただけませんか? ちょっと、嫌ですが・・、怪獣が壊す家にも太陽光が必要です。
面倒だから、将軍吉宗の江戸城にも、太陽光を設置しましょう。将軍様がサンバを踊る時代ですから、、、。

テレビを見ている子供たちが「お母さん、あれ何?」と質問してくれ、「何で、うちの家には付いていないの?」と、 疑問に感じてくれれば「大勝利」なのですが・・。巨大な購買層が生まれると思います。

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